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所有する建物や設備など修理や改良等を行った場合に、
全て即時損金になるとは限りません。 その費用が修繕費として損金と処理するのか、 または資本的支出として資産計上と処理するのか 正直処理に迷うことろです。 |
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源泉所得税の納期の特例を選択されている方!
7月10日が納付期限です!(毎月納付の方も同様ですけどね) 半年に一回の納付だと、 うっかり忘れてしまいそうですから! 納期限を過ぎてから納めた場合、 不納付加算税または延滞税などの ペナルティーがあります。(((( ;゚д゚)))アワワワワ 不納付加算税は、その納付金額の10%(延滞税は別) たった一日遅れただけでも課税されます。 しかし税務署から指摘される事無く、 自主的にすみやかに納付した場合は、 その納付額の5%になります。 加算税額が5,000円未満になる場合は不徴収のようです。 たった一日遅れただけで10%(5%)ですからね! 遅れないようにしましょう! 加算税を払う事無く、有効な資金活用をしましょう。 ラッコならどうする?? そりゃ飲みに行きます(笑) |
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個人向けのバックアップユーティリティ。好きな音楽、ビジネス文章、コンピュータに保存してあるデジタルカメラの写真のデータなどを安全に守ることができ、ハードディスクの破損などの致命的な問題が起きた場合でも、ハードディスクやパーティションにあるすべてのデータと写真を復元できる。CD-R/RWおよびDVD+R/-R/+RW/-RWドライブ、USBおよびFireWire(IEEE1394)接続デバイス、Iomega ZipおよびJazドライブなど、さまざまなハードディスクやリムーバブルメディアに対応。今バージョンでは、ノートン・ゴーストの起動中は、バックグラウンドで自動的にバックアップ可能に。また、ワンクリックでバックアップのスケジュールの設定、保存したメディアの最適化、カスタマイズ設定によるバックアップが可能になった。さらに、自動増分バックアップでディスク容量と時間を節約する。バックアップは暗号化されるので安全。ハードウェアRAIDを新規サポート。Windows 98/Me用として、「ノートン・ゴースト 2003(旧バージョン)」を同梱。 |
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自分で申告書を作成し
期限内に申告書の提出を済ませてみたが、 書き間違いに気がついて、税金を多く払っていた…。 提出する時は、よく確認したのに〜どうしよう〜 そんな時は更正の請求を税務署に提出して 正確な金額に訂正することが出来ます。 更正の請求とは… 確定申告書を提出した後に、 記入に間違い、書き漏れなどで、 申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合、 また確定申告をしなかったために 決定を受けた場合などで、申告等をした税額等が実際より多かった ときに正しい額に訂正することを求める場合の手続きの事です。 用紙は税務署にあります。 また国税庁のHPからダウンロードすることも出来ます。 ただし請求ができる期間は、 法定申告期限から1年以内に提出しなければなりません。 更正の請求を提出してから 税務署内で内容についての確認があるようで、 時には訂正する根拠となる書類の提示を求められる事もあるようです。 なんて事を先日お客さんと話してました。 |
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6月の主な税務と7月の主な税務を
更新しました〜。 7月10日・源泉所得税納期の特例適用者 本年1月〜6月分の源泉所得税を納付 7月18日・所得税予定納税の減額申請 忘れないようにしましょう! |
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業務上たま〜に必要になります。 例えば売掛債権の催促や放棄、また相殺したいなどを したい時などに。 |
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メーカー型番 : BT-UD1 規格 : 周波数範囲 : 2.4GHz〜2.4835GHz コネクタ形状1 : インターフェイス : USB 使用目的・用途 : Bluetoothに対応してないパソコンに挿すだけで手持ちのパソコンがBluetooth対応に。 付属品 : 3カ国語(日英中)ユーザーズマニュアル・・1枚 |
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5月も無事(?)終了し
6月が始まりました。 今年が始まってから約半年。 早いものです。 6月は法人の申告が無いので、 比較的楽な月なんです。 溜まった仕事片付けなきゃ〜 |
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初めて消費税の申告をする関与先で
勘違いされていた事を記事にしたいと思います。 消費税申告の内容を一通り説明した後で、 社長の一言。 「16年の売上はもっと少なかったよ。 金額が違ってるんじゃない?」 ん?なんのこっちゃ? よく話を聞いてみると 「平成16年度の売り上げが1,000万円を超えると、 平成18年度から消費税の納税がある」と 説明したつもりなんですけど、 それを 「平成16年度の売り上げで消費税を計算する」 と勘違いしているようでした。 … … … 確かに紛らわしいからな… 間違っても仕方ないか… おさらいです、 基準期間(前々年度)の課税売上高が1,000万円以上であれば 納税義務者となります。 基準期間はあくまで、納税義務者かどうかを判定する ものであって、計算をする基になるわけではありません。 計算の基になるのは現在申告をする内容が基となります。 |
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